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大学生ローバーミニ乗りの、ミニとの生活と日常
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自分の車のナンバープレートを隠さない理由

どうも皆さんこんにちは。セカベです。
新年まであと少しですね! 皆さんは今年一年をよい年として過ごせましたでしょうか?




今回のお題は「ナンバープレート」です。
以前、お話しましたように当ブログでは自分の車のナンバープレートは隠さない方針にしました。自分以外の車のナンバーは極力(見落としが無い限り)修正するようにしますが、自分のは隠しません。


ネット上に愛車の写真をアップする時、ナンバープレートをボカす修正をしている方は多いですよね? 私もつい最近まではそうでした。
では何故隠さない方針に転換したか? それには理由があります。


理由:ナンバープレートは別に秘匿すべき個人情報ではないから

ナンバープレートを隠す理由として、多くの方は「ナンバーから個人情報が特定されるから」と主張されるでしょう。よくヤクザ者の脅し文句として「ナンバー覚えたからな!」というのがありますね?
確かに、以前は陸運局で申請書を買って申請すれば、ナンバーから割り出せたようですが…


しかし、平成19年11月19日からの制度改正で、登録事項等証明書(個人情報)の交付には原則としてナンバーと車台番号の明示が必要になりました。
また本人確認のため申請者は請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名又は住所が記載された運転免許証等の身分証明書が必要になりますし、正当な申請理由も必要です。
※詳しくはこちら、国土交通省ホームページの「登録事項等証明書の交付請求方法の変更について」をご覧下さい。
また「原則として」などと述べましたが、以下の場合には「自動車登録番号」又は「車台番号の全桁」の明示で請求することができます(上記ホームページより抜粋)。


1.私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合
2. 裁判手続きの書類として登録事項等証明書が必要不可欠な場合
3. 抹消登録されている車両である等の理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合


1の場合、その車両の放置状況が判る図面、車両の写真及び放置日数等を記載した書面を提出し、放置車両の状況を確認してもらう必要があります。


2の場合、その車両が裁判手続きに確実に関係していることを証明する書類として、債務名義等の公的書類の提出又は提示(公的書類が存在しない場合は申立書の提出)をする必要があります。


3の場合は書いてある通り、車台番号の全桁明示が不可欠です。


車台番号は保険証、もしくは乗用車ならエンジンルームの内側などのボディに直接刻印されている車一台一台に与えられる、車両固有の識別番号です。
この車台番号こそが正に秘匿すべき個人情報です。皆さんもエンジンルームなどの写真をアップする際はお気をつけください。


上記の事よりナンバープレート自体をネット上にアップするのは特に問題がないという事になると思います。
まぁ、ナンバープレート自体が個人情報なら、私たちは車を走らせるだけで個人情報を漏えいしている事になりますからね…(ナンバーを物理的に見えなくするのは道交法違反ですし)


しかしだからといって私は私以外の方の車を撮影する際はナンバーを消さないとは言いません。また、自分の愛車のナンバープレートを修正している方を「間違っている」とも言いません。
本人様から許可がない限り、よそ様の車のナンバーは修正していく方針です。
個人情報が洩れる心配がほとんどないからといって、自分の知らないところでナンバーが流出するのは、気持ちのいいものではないでしょうからね。
多分、自分の車のナンバーも修正している方もそういう所を気にしているのでは、と思います(事実、私もそうでした)。


以上が私が自分の車のナンバープレートを修正しない理由と自分以外の車のナンバープレートを修正する理由です。


これに気付いたのは、車がナンバーを交付されたという記事で実際の写真をアップする際、「ナンバーを隠しながら『ナンバー交付されました!』とするのは何か違和感を覚えるなぁ…」と思い、他の車オーナーさんはどうだろう、と調べた事がキッカケでした。
人間、気になった事は調べてみるものですね…


それでは今回はこの辺で。ではまた。

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